司法書士よしだ法務事務所 代表司法書士 吉田 隼哉
相続から不動産売却までの一連の流れを独自手法でサポート
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所有する不動産を売却しよう。そう思っても、法律の専門知識のない売主が必要書類を完全に準備し、スムーズに契約を締結して引渡すまでの様々な手続きを実行するのは容易ではない。そこで、不動産取引の経験豊かな司法書士が売主の代理人となり、各種専門家と連携して不動産売却の手続きを進める「不動産の売却代理」の業務がいま注目を集めている。司法書士よしだ法務事務所代表の吉田氏は、「不動産の売却代理」のサービスを最初に考え出したパイオニア。超高齢化社会のいま、注目される業務の中身について同氏に聞いた。
― 御事務所の業務内容について教えてください。
財産管理を得意とする当司法書士事務所では、「遺産相続」と「遺言」の2つの分野を主として取り扱っています。特に遺産相続については、近年司法書士が業として行うことが認められるようになった『遺産承継業務』を中心に相続人の財産管理を行っています。
遺言に関する分野では、単に公正証書での遺言作成支援を行うのではなく、私自身が遺言執行者となって依頼者が亡くなった後の財産管理までを支援しています。
― その中で特に注力している分野を教えてください。
私がいま最も力を入れているのが、財産管理の中の「不動産の売却代理」です。例えば相続が発生したとして、亡くなった方が不動産を所有していたとします。その不動産を売却して相続人間で金銭を分け合おう(換価分割)と考えた場合、遺産分割協議を経た上で不動産の名義変更を行い、そこから媒介契約や売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しといった様々な法律上必要な手続きが発生します。さらに不動産という大きな金額が動くがゆえに、売却手続きの過程において親族間のトラブルを招くことも少なくありません。通常ではこの一連の過程を相続人全員もしくは代表相続人主体で行っていかなければなりませんが、相続人全員の意思をまとめながら売却活動を行っていくことは決して容易なことではありません。そこで、当事務所の「不動産の売却代理」では、司法書士が相続人全員の代理人となり、相続人間の意思を反映させながら各種の専門家と連携してお客様の不動産売却の手続きを円滑に進めます。
― 司法書士が代理人になることは可能なのですね。
はい。従来であれば、相続における不動産売却のプロセスのなかで発生する司法書士の業務は、相続登記によって不動産の名義変更をするだけでした。しかし、平成14年の司法書士法改正により、第29条第1項第1号及びこれを受けた司法書士法施行規則第31条が新設され、すべての司法書士がいわゆる「財産管理業務」を行うことができるようになったのです。
つまり司法書士は相続人との委任契約によって「任意相続財産管理人」となり、被相続人名義の預貯金解約や株式などの承継手続きを行う遺産承継業務までを担うことが可能になったということです。
そして、私はさらに一歩進んで「相続した不動産についても、相続人のために何かしてあげられることはないか」と考えるようになりました。
― それはなぜですか。
超高齢化社会となったいま、相続人に高齢の方がなられる場合も多く、相続した不動産を売却したくても、なかなか行動を起こすことができずにそのままになってしまうことが多々あります。特に老人ホームに入居されていたり、ご病気などで入院中の場合には、不動産の売却に関する行動を起こすことは容易なものではありません。
いまテレビや新聞などメディアで多く取り上げられるようになった「空き家」の問題も、相続が原因となって放置されて発生したものが非常に多いのです。
それを司法書士が代理人となって舵取りをしてあげることで、歯車が動き出すようにスムーズに相続不動産の換価分割を行うことができると気づいたのです。それは社会貢献の意味合いでも非常に価値のあることだと考えています。
プロフィール
- お名前吉田 隼哉
- お名前(ふりがな)よしだ じゅんや
- 出身神奈川県
- 身長169cm
- 体重57kg
- 血液型O型
- 平均睡眠時間7時間
- 平均起床時間7時
- 趣味旅行、ゴルフ、ドライブ
- 座右の銘志を失わず、志を諦めず。
- 好きな言葉努力は裏切らない、目標を高く
- 休日の過ごし方横浜・みなとみらいで買い物
- 好きな漢字一文字結